横浜保育室とは?横浜で働きたい保育士は助成制度も要チェック!

多様化する保育のニーズに応えるため、保育所の形態は「認可」「無認可」の二択だけではなくなってきました。
代表的なのが、東京都独自の認証を受けることによって補助金が交付される「認証保育園」です。
【徹底解剖!】「認可保育園」と「認証保育所」の違い
こうした地域密着型の保育園は東京以外にもあります。
そのひとつが、神奈川県横浜市で実施されている「横浜保育室」です。
今回の記事では、この「横浜保育室」について解説!
さらに、横浜市・神奈川県で働くことを検討している保育士さんにも嬉しい、自治体の独自制度なども一挙にご紹介します!
代表的なのが、東京都独自の認証を受けることによって補助金が交付される「認証保育園」です。
【徹底解剖!】「認可保育園」と「認証保育所」の違い
こうした地域密着型の保育園は東京以外にもあります。
そのひとつが、神奈川県横浜市で実施されている「横浜保育室」です。
今回の記事では、この「横浜保育室」について解説!
さらに、横浜市・神奈川県で働くことを検討している保育士さんにも嬉しい、自治体の独自制度なども一挙にご紹介します!
横浜保育室とは?
横浜保育室とは、横浜市が独自に設けている基準を満たして市の認定を受けた認可外保育施設です。
横浜市内に住んでいる主に0~3歳未満の子どもを利用対象とした施設で、3歳未満の子ども4人に対して1人の保育士を確保しています。
施設によっては受け入れ可能年齢が異なっていたり、幼稚園に併設されているところもありますが、全施設で施設内調理の給食を実施しているのが大きな特徴です。
横浜市内に住んでいる主に0~3歳未満の子どもを利用対象とした施設で、3歳未満の子ども4人に対して1人の保育士を確保しています。
施設によっては受け入れ可能年齢が異なっていたり、幼稚園に併設されているところもありますが、全施設で施設内調理の給食を実施しているのが大きな特徴です。
開所時間
基本の開所時間は平日7:30~18:30で、保育時間を11時間取るように設定されています。土曜日は7:30~15:30で、日曜日や祝日のほか、年末年始以外は開所しています。
施設の中には延長保育や早朝保育、休日保育を行っているところもあるので、保育室選びの際はよくチェックするようにしましょう。
施設の中には延長保育や早朝保育、休日保育を行っているところもあるので、保育室選びの際はよくチェックするようにしましょう。
保育料
3歳未満の子どもの保育料は、58,100円を上限として施設が独自に設定しています。
ただし、延長保育や早朝保育・休日保育を利用する場合は別途保育料がかかるので、合計でいくらになるのかはきちんと見積もっておく必要があります。
消費税は非課税ですが、ほかに実費負担するものがあった場合は課税となる場合があります。
また、保護者の所得やきょうだい児がいる場合などに応じて、保育料が安くなるしくみもあります。助成の対象になるかどうか、しっかり確認しておきたいですね。
ただし、延長保育や早朝保育・休日保育を利用する場合は別途保育料がかかるので、合計でいくらになるのかはきちんと見積もっておく必要があります。
消費税は非課税ですが、ほかに実費負担するものがあった場合は課税となる場合があります。
また、保護者の所得やきょうだい児がいる場合などに応じて、保育料が安くなるしくみもあります。助成の対象になるかどうか、しっかり確認しておきたいですね。
利用対象
横浜保育室を利用できるのは、「横浜市・川崎市在住で」「保護者が月16日・1日4時間以上の就労をしている」などの理由で、子どもを保育することができない家庭です。これは認可保育所の保育の必要事由と同じです。
ただし、横浜保育室の中には一時保育を実施している施設もあるため、急病や冠婚葬祭、そのほか私的な理由で一時的に保育できない場合でも、保育所を利用することができます。
ただし、横浜保育室の中には一時保育を実施している施設もあるため、急病や冠婚葬祭、そのほか私的な理由で一時的に保育できない場合でも、保育所を利用することができます。
どうやって申し込むの?
横浜保育室に子どもを預けたい場合、保護者の方が施設と直接申し込んで契約する形になります。
なお、平成27年度からは「支給認定申請」が必要になっているので注意が必要です。
なお、平成27年度からは「支給認定申請」が必要になっているので注意が必要です。
支給認定申請とは
支給認定申請とは、保育の必要性や保育料軽減助成の対象かどうかを確認するために必要な申請です。
認定を受けるためには保護者が月16日・1日4時間以上の就労をしているなど、保育の必要事由に該当している必要があります。
支給認定は主に以下のように区分されています。
認定を受けるためには保護者が月16日・1日4時間以上の就労をしているなど、保育の必要事由に該当している必要があります。
支給認定は主に以下のように区分されています。
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、学校教育のみを受ける場合 |
2号認定 | 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする場合 |
3号認定 | 満3歳未満の子どもで、保育を必要とする場合 |
- 支給認定申請書(2・3号用)
- 2・3号認定理由申立書
- 保育の必要性を証明する書類(雇用証明書など)
支給認定を申請しなくても、横浜保育室に認められれば利用自体は可能ホイ。でも助成を受けたい場合には、支給認定が必要なんだホイ!
保護者負担軽減制度
支給認定決定通知書と軽減助成利用申込書(横浜保育室から配布)を申し込み先の施設に提示することで、保育料を軽減できる制度です。
保育が必要な3歳未満の子どものうち、支給認定決定通知書に記載されている市民税の負担区分がA階層~D14階層の世帯が対象になります。
保育が必要な3歳未満の子どものうち、支給認定決定通知書に記載されている市民税の負担区分がA階層~D14階層の世帯が対象になります。
【例】第1子(2歳)で負担区分はD10階層(イ区分)、保育料が58,100 円の場合
月極保育料 58,100 円 -下限額 28,100 円 = 30,000 円
30,000 円 > 軽減額 20,000 円のため、少ない方の額 20,000 円が軽減額となります。
よって負担額は月極保育料58,100 円 - 軽減額 20,000 円 = 38,100 円です。
引用:横浜市「横浜保育室のご案内」





